労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2409C

★★★ rkh2409C常時60人の労働者を使用する製造業の事業場の事業者は、衛生管理者を選任する義務があるが、第二種衛生管理者免許を有する当該事業場の労働者であれば、他に資格等を有していない場合であっても、その者を衛生管理者に選任し、当該事業場の衛生に係る技術的事項を管理させることができる。
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×不正解
 農林畜水産業鉱業建設業製造業(物の加工業を含む。)、電気業ガス業水道業熱供給業運送業自動車整備業機械修理業医療業清掃業においては、「第2種衛生管理者免許」のみを有する者から衛生管理者を選任することはできない。
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 具体的な業種で問われたことがあるのは「製造業」(平成24年、平成9年)と「商業」(平成8年)です。商業であれば、第2種衛生管理者免許を有する者でも差し支えありません。
則第7条 
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第10条第3号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
3 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第1種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第10条各号に掲げる者

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rkh0908D 製造業の事業場の事業者は、第一種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント又はその他労働大臣が定める者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。○rkh0808C 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する商業の事業場においては、一定の資格を有する者のうちから衛生管理者を選任しなければならず、この場合は、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者に選任しても差し支えない。○

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