労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2208B

★★★★★● rkh2208B製造業に属する事業の元方事業者は、関係請負人が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないが、関係請負人の労働者に対しては、このような指導及び指示を直接行ってはならない。
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×不正解
 業種のいかんを問わず元方事業者は、関係請負人及び「関係請負人の労働者」が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な「指導」を行なわなければならない。元方事業者は、関係請負人又は「関係請負人の労働者」が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な「指示」を行なわなければならない。
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 元方事業者は、関係請負人のみならず、「関係請負人の労働者」に対しても指導及び指示を行うことができる。平成22年において、ひっかけが出題されています。
anh13DE労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならず、もしこれらの者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な  D  を行わなければならない旨の規定が置かれている。この規定は、  E  適用され、一定の場所において当該事業遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、  D  の義務を負わせることとしたものである。
第29条
○1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない
○2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない
○3 前項の指示を受けた関係請負人又はその労働者は、当該指示に従わなければならない。

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関連問題

rkh2608エ労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。×rkh1809C 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。○rkh1409A 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。○rks5509C 元方事業者は、請負わせた仕事に関し、その請負人が労働安全衛生法に違反していることがある場合は、是正を指示しなければならない。○

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