労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2608エ

★ rkh2608エ労働安全衛生法第29条第2項には、元方事業者の講ずべき措置等として、「元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。」との規定が置かれており、この規定の違反には、罰則が付いている。
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×不正解
 業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び「関係請負人の労働者」が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な「指導」を行なわなければならない。元方事業者は、関係請負人又は「関係請負人の労働者」が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な「指示」を行なわなければならない。ただし、本条には罰則の定めは設けられていない
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第29条
○1 元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行なわなければならない
○2 元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行なわなければならない

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