労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2809E

★ rkh2809E労働者は、労働安全衛生法第26条により、事業者が同法の規定に基づき講ずる危険又は健康障害を防止するための措置に応じて、必要な事項を守らなければならないが、その違反に対する罰則の規定は設けられていない。
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×不正解
 労働者は、事業者が労働安全衛生法の規定(法20条から法25条まで及び法25条の2第1項)に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。これに違反した者は、50万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
第26条
 労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
第120条
 (2019)次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する
1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の4第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項、第87条第6項、第88条第1項から第4項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者

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