労働基準法(第4章-労働時間②)rkh2204E

★ rkh2204Eタクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する完全歩合給制においては、時間外労働及び深夜労働を行った場合に歩合給の額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができないものであったとしても、歩合給の支給によって労働基準法第37条に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたと解釈することができるとするのが最高裁判所の判例である。
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タクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する完全歩合給制において、歩合給の額が時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、時間外及び深夜の労働について、法37条及び労基則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があるとするのが最高裁判所(平成6年6月13日最高裁判所第二小法廷高知県観光事件)の判例である。

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