高知県観光事件

高知県観光事件

平成6年6月13日最高裁判所第二小法廷
ストーリー
 Y社のタクシー運転手Xらの勤務体制は、全員が隔日勤務であり、労働時間は午前8時から翌日午前2時(休憩時間2時間)で、賃金は月間の水揚高に一定の歩合を乗じた金額とされている。運転手Xらが時間外労働および深夜労働を行っても、この歩合給以外は支給されていなかった。
 運転手Xらは、午前2時以降の時間外労働及び午後10時から翌日5時までの深夜労働に対する割増賃金の支払を求め、訴えを提起した。
 

わが社の歩合給には、時間外労働や

深夜労働の割増賃金分も含まれています。

 

残業や深夜労働をしたのだから、

歩合給以外に割増賃金を支払ってください。

 

 結 論  労働者Xら勝訴
 「通常の労働時間の賃金に当たる部分」と「時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分」とを判別することができない場合、歩合給を支給したことによって、時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることはできない。したがって、割増賃金を支払う義務がある。

割増賃金込みでの歩合給については、別途割増賃金を支払う必要はあるか。

 ……Xらの本訴請求について判断するに、本件請求期間にXらに支給された前記の歩合給の額が、Xらが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、Xらに対して法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、Y社は、Xらに対し、本件請求期間におけるXらの時間外及び深夜の労働について、法37条及び労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。
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 ……Xらの本訴請求について判断するに、本件請求期間にXらに支給された前記の歩合給の額が、Xらが時間外及び深夜の労働を行った場合においても増額されるものではなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することもできないものであったことからして、この歩合給の支給によって、Xらに対して法37条の規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたとすることは困難なものというべきであり、Y社は、Xらに対し、本件請求期間におけるXらの時間外及び深夜の労働について、法37条及び労働基準法施行規則19条1項6号の規定に従って計算した額の割増賃金を支払う義務があることになる。

過去問

rkh2204Eタクシー料金の月間水揚高に一定の歩合を乗じて賃金を算定・支給する完全歩合給制においては、時間外労働及び深夜労働を行った場合に歩合給の額の増額がなく、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することができないものであったとしても、歩合給の支給によって労働基準法第37条に規定する時間外及び深夜の割増賃金が支払われたと解釈することができるとするのが最高裁判所の判例である。
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