労働基準法(第2章-労働契約)rkh2202E

★★ rkh2202E労働基準法第22条第4項において、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならないとされているが、この「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は制限列挙事項であって、例示ではない。
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○正解
 法22条4項において、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならないとされているが、この「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は制限列挙事項であって、例示ではない
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 「通信」をすることは、国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に限って禁止されていますが、「秘密の記号」を記入することは、すべての事項について禁止されています。

(平成15年12月26日基発1226002号)
(問)
 法第22条第4項の「国籍、信条云々」は例示であるか。例示であるとすれば例示以外の事項についても(1)予め第三者と謀り(2)就業を妨げることを目的としておれば、通信は不可能となるが、例示でないとすれば通信が可能になると解せられるからである。
(答)
 本条第5項の「国籍、信条云々」は制限列記事項であって例示でない

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rkh3005E労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。○


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