★ rkh0903E使用者は、他の使用者から労働組合運動に関する照会を受けた場合に、その回答が労働者の就業を妨げるおそれがあるときには、これに回答してはならない。
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×不正解
使用者は、「あらかじめ第三者と謀り」、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。「あらかじめ第三者と謀り」とは、事前に第三者と申し合わせてという意味であって、事前の申し合わせに基づかない具体的照会に対して回答することは、法22条4項に違反しない。
使用者は、「あらかじめ第三者と謀り」、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。「あらかじめ第三者と謀り」とは、事前に第三者と申し合わせてという意味であって、事前の申し合わせに基づかない具体的照会に対して回答することは、法22条4項に違反しない。
詳しく
第22条4項
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(引用:コンメンタール22条)
「あらかじめ第三者と謀り」とは、「事前に第三者と申し合わせて」という意味である。すなわち、「事前の申し合わせに基づかない具体的照会に対しての回答」は、法22条違反ではない。
(平成15年12月26日基発1226002号)
本条第4項は、所謂ブラックリストの回覧の如き予め計画的に就業を妨げることを禁止する趣旨であること。
本条第4項は、所謂ブラックリストの回覧の如き予め計画的に就業を妨げることを禁止する趣旨であること。
関連問題
なし