労働基準法(第9章-その他)rks4410B

★ rks4410B常時5人未満の労働者を使用する事業においては、賃金台帳を調製しなくてもよい。
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×不正解
 
賃金台帳は、常時10人未満の労働者を使用する事業場においても、調製しなければならない
詳しく
第108条 
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない

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