労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2107E

★★★★ rkh2107E使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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×不正解
 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
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 「工事着手14日前」までです。30日前ではありません。平成21年において、ひっかけが出題されています。
 計画を届け出なければならないのは、「常時10人以上の労働者を就業させる事業」などです。「いかなる事業の附属寄宿舎」ではありません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
第96条の2 
○1 使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない
○2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。
(事業附属寄宿舎規程)
第3条の2 法第96条の2第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第1号による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
1 周囲の状況及び4隣との関係を示す図面
2 建築物の各階の平面図及び断面図

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rkh0907D常時10人以上の労働者を就業させる事業において附属寄宿舎を新設する場合には、使用者は、工事着手14日前までに所定の様式による計画を所轄労働基準監督署長に提出しなければならず、所轄労働基準監督署長は、労働者の安全及び衛生に必要であると認めるときは、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。○rkh0306C常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合には、工事着手14日前までに、その寄宿舎の危害防止等に関する計画を労働基準監督署長に届け出なければならない。○rks5806Cいかなる事業の寄宿舎であっても、使用者はそれを設置しようとするときは、危害防止等に関する計画を工事着手14日前までに行政官庁に届け出なければならない。×

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