★ rkh0306D労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全衛生に関し定められた基準に反する場合には、労働基準監督署長は、その全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
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○正解
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、労働基準監督署長は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、労働基準監督署長は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
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第96条の3
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
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