労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0306D

★ rkh0306D労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全衛生に関し定められた基準に反する場合には、労働基準監督署長は、その全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
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○正解
 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、労働基準監督署長は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止変更その他必要な事項を命ずることができる
詳しく
第96条の3
 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる

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