就業規則等において、休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、4週4日の休日が確保されている限り、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。したがって、休日労働等に対する割増賃金の支払いは不要である。
就業規則に、休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって所定の休日と所定の労働日とを振り替えることができるか。
一 就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
二 前記一によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらないこと。
業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。
なお、振り替えるべき日については、振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましいこと。
(引用:コンメンタール35条)
休日の振替は、4週4日の休日が確保されるものでなければならず、さらに、休日を振り替えたことによって当該週の労働時間が週の法定労働時間を超えるときには、その超えた時間は時間外労働となり、時間外労働に関する労使協定(36協定)及び割増賃金の支払が必要である。
「休日の振替」と異なり、「代休」と一般にいわれる制度は、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものであり、現に行われた労働がこのような「代休」を与えることによって、休日労働等でなくなるものではない。
rkh2705C(所定労働日:毎週月曜日から金曜日所定休日:毎週土曜日及び日曜日所定労働時間:1日8時間賃金:日給15,000円計算された平均賃金:10,000円)就業規則の定めに則り、日曜日の休日を事業の都合によってあらかじめ振り替えて水曜日を休日とした場合、当該水曜日に休ませても使用者に休業手当を支払う義務は生じない。○rkh1805C週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、この規定に基づき、あらかじめ、ある週の休日を翌週の労働日と振り替えた場合には、当該休日は労働日となりその日に労働させても、休日労働とはならないが、休日を振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する割増賃金を支払わなければならない。○rkh1307C週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定されていた休日の8日後の所定労働日を振り替えるべき休日として特定して休日の振替えを行ったときは、当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させても、休日に労働させることにはならない。この場合、4週4日の休日は確保されているものとする。○rkh0507D就業規則において休日を特定し、「休日の振替を必要とする場合には休日を振り替えることができる」旨の規定を設けている場合には、その休日とされる日に労働させた後であっても、同一週内で具体的な日を代休として指定したときは、休日労働に対する割増賃金を支払う必要はない。×rkh0204E就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによりあらかじめ振り替えるべき日を特定して休日の振替を行った場合には、振り替える前の休日については労働日となり、休日に労働させることにはならない。○