選択記述・労働基準法rks55

rks55休日の振替と代休の違いについて述べよ。
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 「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることである。この場合、割増賃金は不要である。
 「代休」とは、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除することである。この場合、割増賃金が必要となる。
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(引用:コンメンタール35条)
 「休日の振替」とは、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることである。
(引用:コンメンタール35条)
 「代休」と一般にいわれる制度は、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の特定の労働日の労働義務を免除するものであり、現に行われた労働がこのような「代休」を与えることによって、休日労働等でなくなるものではない。

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