労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2106D

★★ rkh2106D①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制勤務の事業場において、使用者が暦日ではない、継続24時間の休息を与えても、労働基準法第35条の休日を与えたことにはならない。
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 ①番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること、及び②各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないことの要件を満たす8時間3交替制」勤務の事業場においては、休日は継続24時間で差し支えない
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 法35条の休日は暦日によるべきことが原則であるが、例えば、8時間3交替連続作業のような場合において休日暦日制の解釈をとることは、連続24時間以上の休息が2暦日にまたがる際は1週2暦日の休日を与えなければならないこととなり、その結果は週休制をとった立法の趣旨に合致しないこととなる。そこで、番方編成による交替制における「休日」については、左記のいずれにも該当するときに限り、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取り扱われたい。

1 番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること
2 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと

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rkh1307B労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。×


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