★★★ rkh2901D労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
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×不正解
法35条にいう「休日」とは暦日を指し、午前零時から午後12時までの休業と解される。
法35条にいう「休日」とは暦日を指し、午前零時から午後12時までの休業と解される。
詳しく
「休日」は、「労働義務から解放された継続した24時間」ではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。
(昭和23年4月5日基発535号)
(問)
休日とは単に連続24時間の休業であるか、或は暦日を指し午前零時から午後12時までの休業と解すべきか。
(答)
見解後段の通り。
休日とは単に連続24時間の休業であるか、或は暦日を指し午前零時から午後12時までの休業と解すべきか。
(答)
見解後段の通り。
関連問題
rkh2405C労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。○rkh1307B労働基準法上使用者が労働者に与えるべき休日は、午前零時から午後12時までの暦日でなければならず、どのような場合であっても、2暦日にまたがる連続24時間を休日とすることは認められていない。×