労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2106A

★★★ rkh2106A使用者は、労働者が事業場内において自由に休息し得る場合であっても、休憩時間中に外出することについて所属長の許可を受けさせてはならない。
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×不正解
 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは、事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない
詳しく
(昭和23年10月30日基発1575号)
(問)
 休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは法第34条第3項に違反するか。
(答)
 事業場内において自由に休息し得る場合には必ずしも違法にはならない

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rks6304A労働基準法第34条第3項は、使用者は休憩時間を自由に利用させなければならないとしているが、休憩時間の利用について事業場の規律保持上、休憩時間中の労働者の外出について許可制を定める就業規則は、必ずしも違法とはいえない。○rks6001B休憩時間中に、労働者が事業場から外出する場合、外出許可を受けさせることは、必ずしも休憩時間の自由利用の原則に反することにはならない。○


 

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