労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2105E

★★ rkh2105E労働安全衛生法に定めるいわゆる一般健康診断が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該健康診断の受診に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払う義務はない。
答えを見る
○正解
 労働者一般に対して行われる一般健康診断に要する時間は、労働時間として取扱わなくてもよい(法定時間外に行われた場合であっても、割増賃金を支払う必要はない)。
詳しく
(昭和63年9月16日基発601号の1)
 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。
 特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rks6203E労働者一般に対して行われる一般健康診断に要する時間は、労働時間として取扱わなくてもよい。○


トップへ戻る