労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1507A

★★★★★★ rkh1507A使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならず、また、満18歳以上の女性についても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で労働させてはならない。
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○正解
 満18歳以上の女性の場合であっても、①妊娠中の女性、②坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で労働させてはならない(坑内で行われるすべての業務に就かせることができない)。
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 満18歳に満たない者については、男女関わらず、坑内労働は原則として、禁止されています(法63条)。  rkh0106C

 では、満18歳以上であれば、フリーで坑内労働をすることができるかというと、「妊産婦」に関しては、原則として、満18歳未満同様に規制がかかり、また、妊産婦以外の一般の女性であっても、人力により行われる掘削の業務については、制限があります。

第64条の2 
 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない
1 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
2 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

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rkh2006A使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。 ×rkh1507A使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならず、また、満18歳以上の女性についても、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で労働させてはならない。○rkh1107C満18歳以上の女性については、原則として坑内労働させることはできないが、臨時の必要のため坑内で行われる医師や看護婦の業務については、例外的に認められている。ただし、この場合であっても、妊娠中の女性やそのような業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性は、原則どおり、坑内労働させることが禁止されている。○rkh1005D使用者は、18歳未満の者や妊娠中の女性を坑内で使用することは禁止されているが、妊娠中でない18歳以上の女性については、臨時の必要のため坑内で行われる一定の業務に従事させることができる場合がある。○rkh0706D放送番組の制作のための取材の業務については、女性であっても臨時の必要のため坑内で行われる業務に従事させることができる。ただし、妊娠中の女性及び当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、従事させることができない。○rkh0305B新聞の事業において、臨時の必要のため、妊産婦でない満18歳以上の女性に坑内で新聞の取材の業務に従事させることができる。 ○

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