労働基準法(第5章-年少者)rkh2003D

★★★★★★★ rkh2003D賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。
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未成年者は、独立して賃金を請求することができる親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない
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第59条 
 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わつて受け取つてはならない

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rkh1005B親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならず、未成年者の賃金を代わりに受け取ることもできない。○rkh0203C未成年の労働者については、親権者は、未成年者の賃金を代わって受け取ることができる。×rks6205A未成年者の親権者は、未成年者に代って労働契約を締結してはならないが、賃金を代って受け取ることはできる。×rks5802A親権者は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならず、これに違反する親権者には罰則が科せられることがあり、また、この場合親権者に未成年者の賃金を支払った使用者は、通常、労働基準法に違反する。○rks4802D未成年者は、法律行為能力が制限されているので、使用者は、未成年の労働者に賃金を支払う場合には、親権者又は後見人の同意を得たうえで本人に支払わなければならない。×rks4606A満18歳未満の労働者が、賃金をむだづかいして不良化するおそれがあるので、それを防止するため親権者が、賃金の半額を直接自分に支払うよう使用者に請求したときは、使用者はそれを当該親権者に支払ってさしつかえない。×


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