労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2707C

★ rkh2707C労働基準法第90条第1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとすることにある。
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○正解
 法90条1項が、就業規則の作成又は変更について、当該事業場の過半数労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことを使用者に義務づけた趣旨は、使用者が一方的に作成・変更しうる就業規則に労働者の団体的意思を反映させ、就業規則を合理的なものにしようとすることにある。
詳しく
(引用:コンメンタール90条)
 法90条が就業規則の作成・変更に当たり労働者の団体的意見を聴くべきことを定めたのは、就業規則の成文化の強制及び内容の強制、法106条の労働者への周知義務と相まって、就業規則を合理的なものにしようとするものである

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