★★★ rkh1910E事業者は、労働者を本邦外の地域に6か月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に6か月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき (一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、所定の項目のうち医師又は歯科医師が必要であると認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
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事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に「6月」以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、当該労働者に対し、定期健康診断の検査項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、「医師」による健康診断(海外派遣労働者の健康診断)を行わなければならない。
事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするとき又は本邦外の地域に「6月」以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く)は、当該労働者に対し、定期健康診断の検査項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、「医師」による健康診断(海外派遣労働者の健康診断)を行わなければならない。
詳しく
「歯科医師による健康診断」は規定されていません。平成19年において、ひっかけが出題されています。
「6月」以上の海外派遣です。平成6年において、ひっかけが出題されています。
則第45条の2
○1 事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
○2 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
○1 事業者は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
○2 事業者は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
関連問題
rkh0610C 事業者は、本邦外の地域に3月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるときは、医師による健康診断を必ず行わなければならない。×rkh0210E 事業者は、労働者を本邦外の地域に6ケ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。○