労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1910D

★★★ rkh1910D健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、その責任において行わなければならない。 
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○正解
 事業者は、就業上の措置を決定するに当たっては、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当であることから、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対して、当該再検査又は精密検査受診を勧奨するとともに、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。なお、「再検査又は精密検査」は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が「義務付けられているものではない」が、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則及び石綿障害予防規則に基づく「特殊健康診断」として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられている
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 一般健康診断における「再検査又は精密検査」は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではありません。平成17年、平成15年において、ひっかけが出題されています。
(健康診断結果に基づき事業者が講ずるべき措置に関する指針)
 事業者は、就業上の措置を決定するに当たっては、できる限り詳しい情報に基づいて行うことが適当であることから、再検査又は精密検査を行う必要のある労働者に対して、当該再検査又は精密検査受診を勧奨するとともに、意見を聴く医師等に当該検査の結果を提出するよう働きかけることが適当である。
  なお、再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、高気圧作業安全衛生規則及び石綿障害予防規則に基づく特殊健康診断として規定されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので留意する必要がある

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