労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh0910D

★ rkh0910D事業者は、一般健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならないとされているが、これに違反した事業者に対する罰則は設けられていない。 
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×不正解
 事業者は、一般健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない(これに違反した場合には、50万円以下の罰金に処せられる)。
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第66条の6
 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない
第120条
 (2019)次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する
1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の4第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項、第87条第6項、第88条第1項から第4項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
2 第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む。)、第57条の5第1項、第65条第5項、第66条第4項、第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者
3 第44条第4項又は第44条の2第5項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
4 第91条第1項若しくは第2項、第94条第1項又は第96条第1項、第2項若しくは第4項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
6 第103条第3項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者

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