労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1610B

★ rkh1610B事業者は、労働安全衛生法第66条第1項の規定によるいわゆる一般健康診断の結果 (当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならないが、その場合、健康診断措置指針によれば、産業医の選任義務のある事業場においては、当該事業場の産業医から意見を聴くことが適当であるとされている。
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○正解
 健康診断の結果についての医師等からの意見の徴収については、事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、「産業医」から意見を聴くことが適当である。
詳しく
(健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針)
 事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である

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