★● rkh1910A労働安全衛生法第66条の8第1項に規定するいわゆる長時間労働者に対する面接指導に関し、産業医は、所定の要件に該当する労働者に対して、面接指導の申出を行うよう勧奨することができる。
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○正解
産業医は、面接指導の対象労働者に対して、面接指導に係る申出を行うよう勧奨することができる。
産業医は、面接指導の対象労働者に対して、面接指導に係る申出を行うよう勧奨することができる。
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anh18E労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう E することができる旨規定されている。
則第52条の3
○1 (2019)法66条の8の面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
○2 前項の申出は、前条第2項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
○3 (2019)事業者は、労働者から第1項の申出があつたときは、遅滞なく、法第66条の8の面接指導を行わなければならない。
○4 産業医は、前条第1項の要件に該当する労働者に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる。
○1 (2019)法66条の8の面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
○2 前項の申出は、前条第2項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
○3 (2019)事業者は、労働者から第1項の申出があつたときは、遅滞なく、法第66条の8の面接指導を行わなければならない。
○4 産業医は、前条第1項の要件に該当する労働者に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる。
関連問題
なし