労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh2109A

★ (2019)rkh2109A事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、本人の申出の有無にかかわらず、面接指導を実施しなければならない。 
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×不正解
 面接指導は、当該面接指導の対象となる労働者の「申出」により行う。
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則第52条の2
○1 (2019)法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前1月以内に法第66条の8第1項又は第66条の8の2第1項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下この節において「法第66条の8の面接指導」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
則第52条の3
○1 (2019)法66条の8の面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする
○2 前項の申出は、前条第2項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
○3 (2019)事業者は、労働者から第1項の申出があつたときは、遅滞なく、法第66条の8の面接指導を行わなければならない。
○4 産業医は、前条第1項の要件に該当する労働者に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる。

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