選択記述・労働安全衛生法anh18(2点救済)

anh18次の文中の     の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。

4 労働安全衛生法第3条第1項の規定においては、「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて  D  なければならない。」と規定されている。

5 労働安全衛生法第66条の8の規定に基づき、事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者に対し、当該労働者の申出により、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。)を行わなければならない。また、労働安全衛生規則第52条の3第4項においては、産業医は、当該労働者に対して、当該申出を行うよう  E  することができる旨規定されている。

①1年以内ごとに1回 ②2年以内ごとに1回 ③6か月以内ごとに1回 ④6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回 ⑤1000万円を上回る ⑥1025万円を上回る ⑦1050万円を下回らない ⑧1075万円を下回らない ⑨勧告 ⑩勧奨 ⑪危険及び健康障害を防止するようにし ⑫客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない ⑬客観的に相当な理由を欠き、社会通念上合理的であると認められない ⑭指示 ⑮指導 ⑯職場における安全衛生水準の向上に努め ⑰職場における労働者の安全と健康を確保するようにし ⑱信義に反し、社会通念上相当であると認められない ⑲正当な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない ⑳労働災害の防止を図ら
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D→⑰職場における労働者の安全と健康を確保するようにし(労働安全衛生法3条1項)
E→⑩勧奨(労働安全衛生法則52条の3第4項)
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第3条 
○1 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
則第52条の3
○1 (2019)法66条の8の面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
○2 前項の申出は、前条第2項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
○3 (2019)事業者は、労働者から第1項の申出があつたときは、遅滞なく、法第66条の8の面接指導を行わなければならない。
○4 産業医は、前条第1項の要件に該当する労働者に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる。

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