労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1806B

★★★★★ rkh1806B6週間以内に出産する予定の女性が、労働基準法第65条の規定により休業したところ、予定の出産日より遅れて分娩し、産前休業の期間が、結果的には産前6週間を超えた場合に、当該超えた部分の休業期間は、労働基準法第39条(年次有給休暇)第1項及び第2項の規定の適用については、出勤したものとみなす必要はない。
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×不正解
 
6週間以内に出産する予定の女性が、予定の出産日より遅れて分娩し、結果的には産前6週間を超える休業は、全労働日に算入され、出勤したものとみなされる。
詳しく
(昭和23年7月31日基収2675号)
(問)
 産前の休業を診断の結果により請求し、たまたま7週間要した場合法<編注:労働基準法>第65条第1項の「出産する予定の女性」との文言解釈から法第39条第1項及び第2項の適用については出勤として取扱うのが妥当と思われるが如何。
(答)
 6週間以内に出産する予定の女性が、労働基準法第65条の規定により休業したところ、予定の出産日より遅れて分娩し、結果的には産前6週間を超える休業は、見解の通り、法第39条第1項及び第2項の適用については出勤として取扱わなければならない

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rkh0605D出産予定日の6週間前から産前の休業に入った女性(多胎妊娠の女性を除く。)が、予定の出産日よりも遅れて分娩したことにより、結果として産前の休業を7週間取得した場合には、6週間を超える最後の1週間については、年次有給休暇の発生要件である出勤率の算定上、出勤したものと取り扱わなくてもよい。×rks5902B産前の休業を請求した女性が出産が遅れたため、7週間休業した場合の6週間を超える部分は、年次有給休暇を付与する場合の計算の基礎となる出勤日数について、出勤したものとして取扱わなくても差支えない。×rks5805C6週間の産前の休業を請求したが、予定の出産日より遅れて分娩したために産前の休業が6週間を超えるに至った場合であっても、産前の休業の全日数について出勤したものとして、年次有給休暇に関して出勤率を計算しなければならない。○rks4608B産前の休業を請求した女性が出産が遅れたため、7週間休業した場合の6週間をこえる部分は、出勤したものとして取り扱わなくてもさしつかえない。×


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