労働基準法(第3章-賃金)rkh1902D

★★★ rkh1902D労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき事由による休業の場合に支払わなければならない休業手当は、同法第11条の賃金と解される。したがって、同法第24条第2項が適用され、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
答えを見る
○正解
 法26条に規定する休業手当は、賃金に該当する
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合における休業手当については支払期日に関する明文の定めがないが、休業手当を賃金と解し法第24条第2項に基づく所定賃金支払日に支払うべきものと解してよいか
(答)
 貴見のとおり

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh1304D使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき休業手当については、労働の対償として使用者が労働者に支払う賃金には該当せず、必ずしも労働基準法第24条で定める方法により支払う必要はない。×rks5703D休業手当は、解雇予告手当と同様、賃金ではないので、その支払について、労働基準法第24条の規定は適用されない。 ×


トップへ戻る