★ rks4508B業務上の負傷により休業している労働者に、法定額を上回って休業補償をしている場合、その上回る部分だけは賃金である。
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×不正解
法76条に規定する休業補償は、法定額を超える部分も含めて、賃金には該当しない。
法76条に規定する休業補償は、法定額を超える部分も含めて、賃金には該当しない。
詳しく
(昭和25年12月27日基収3432号)
休業補償は法で平均賃金の100分の60と限定されているが、これは法第1条の規定により最低の基準と考えるべきで、事業場で休業補償として平均賃金の100分の60を上廻る制度を設けている場合は、その全額を休業補償と見るべきである。
関連問題
なし