★ rkh1810C労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
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○正解
機械等の設置に係る届出の免除の認定は、「3年」ごとにその更新を受けなければ、効力を失う。
機械等の設置に係る届出の免除の認定は、「3年」ごとにその更新を受けなければ、効力を失う。
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則第87条の6
○1 認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
○1 認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
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