労働安全衛生法(第6章-その他)rkh1810D

★ rkh1810D労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、6か月以内ごとに1回、実施状況等報告書に労働安全衛生規則第87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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×不正解
 機械等の設置に係る届出の免除の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、「1年以内ごと」に1回、実施状況等報告書に則87条の措置の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
詳しく
 実施状況の報告は、「1年以内ごとに」1回です。平成18年において、ひっかけが出題されています。
則第87条の7
 認定を受けた事業者は、認定に係る事業場(次条において「認定事業場」という。)ごとに、1年以内ごとに1回、実施状況等報告書(様式第20号の四)に第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない

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