労働安全衛生法(第6章-その他)rkh1810B

★ rkh1810B労働安全衛生法第88条第1項ただし書の規定による労働基準監督署長の認定を受けようとする事業者は、労働安全衛生規則第87条に規定する同法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けなければならない。 
答えを見る
×不正解
 事業者が行う自主的活動の実施状況については、「2人」以上安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けなければならない。
詳しく
 「2人以上」です。平成18年において、ひっかけが出題されています。
則第87条の5
○1 認定の申請をしようとする事業者は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書(様式第20号の2)に次に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
1 第87条の3各号に該当しないことを説明した書面
2 第87条の措置の実施状況について、申請の日前3月以内に2人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面
3 前号の評価について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び1人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
4 前条第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書)

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

なし

トップへ戻る