★ rkh1810A「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、同法第88条第1項の規定による機械等の設置等の計画の届出をしなくてもよいこととされている。
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○正解
①法28条の2第1項又は法57条の3第1項及び第2項の「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」、②則24条の2の指針(労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより「労働基準監督署長の認定」を受けた事業者に対しては、機械等の設置に係る届出をしなくてもよいこととされている。 計画届の免除認定制度
①法28条の2第1項又は法57条の3第1項及び第2項の「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」、②則24条の2の指針(労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより「労働基準監督署長の認定」を受けた事業者に対しては、機械等の設置に係る届出をしなくてもよいこととされている。 計画届の免除認定制度
詳しく
第88条
○1 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
○1 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
則第87条
法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
2 前号に掲げるもののほか、第24条の2の指針に従つて事業者が行う自主的活動
法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
2 前号に掲げるもののほか、第24条の2の指針に従つて事業者が行う自主的活動
関連問題
なし