労働安全衛生法(第6章-その他)rkh0709E

★★★★★★ rkh0709E事業者は、一定の動力プレスを設置しようとする場合には、その計画を設置の30日前までに所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 
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 事業者は、「事業場の業種及び規模にかかわりなく」危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日「30日前まで」に、「労働基準監督署長」に届け出なければならない。
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 「特定機械等」のうち、移動式のものについては、落成検査は行われません。しかし、この規定により、事前の届出は必要となります。  rks4909B

 「工事の開始の日」の30日前までであって、「設置等の日」の30日前「遅滞なく」ではありません。平成7年、平成5年、昭和61年において、ひっかけが出題されています。
 届け出るのは、「労働基準監督署長」であり、「都道府県労働局長」ではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
 「計画の届出」の対象機械等のうち出題されたのは、「一定の動力プレス」(平成7年)、「特定機械等(ボイラー、クレーン、移動式クレーン)(平成5年、平成5年、昭和59年)です。
第88条
○1 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
クレーン則第61条
 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第9号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
ボイラー則第10条
 事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー設置届(様式第11号)にボイラー明細書(様式第3号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない

1 第18条のボイラー室及びその周囲の状況
2 ボイラー及びその配管の配置状況
3 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
4 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置

ゴンドラ則第10条
 事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第10号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない

1 ゴンドラの組立図
2 据え付ける箇所の周囲の状況
3 固定方法

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関連問題

rkh1008A危険な作業を必要とする機械等で、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業場の事業者は、その業種にかかわらず、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。○rkh0509A 事業者は、つり上げ荷重が3トン以上のクレーンを設置しようとする場合には、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない。○rkh0510A事業者は、つり上げ荷重が3トン以上の移動式クレーンを設置したときは、遅滞なく、その旨を労働基準監督署長に報告しなければならない。×rks6108E 危険な作業を必要とする機械等で、労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はその主要構造部分を変更した事業者は、その設置、移転又は変更の日から30日以内に労働基準監督署長に届け出なければならない。×rks5909A 事業者は、その事業の業種にかかわらず、ボイラー(小型ボイラー及び移動式ボイラー以外のもの)を設置しようとするときは、その計画を30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。○

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