労働安全衛生法(第6章-その他)rkh1808B

★ rkh1808B労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれている。 
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×不正解
 労働安全衛生法の両罰規定(法122条)には、労働基準法における両罰規定(労働基準法121条)とは異なり、「事業者が違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講じなかった場合、事業者も行為者として罰する」といった趣旨の規定は設けられていない
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 労働基準法の「121条1項ただし書き」と「121条2項」が、労働安全衛生法の122条には設けられていません。  rkh2007Erkh1006A

第122条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する
労働基準法第121条
○1 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない
○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する
(昭和47年11月15日基発725号)
 労働安全衛生法第122条と労働基準法第121条の規定を対比すると、労働基準法第121条第1項但書および同条第二項の規定が欠けているが、労働基準法第121条第1項但書の規定の例は、最近の両罰規定の立法例では全て規定されていないが、違反防止義務が尽くされておれば当然に免責される(両罰に関する過失推定説)ものと解されている。また労働基準法第121条第2項の規定に関する部分は、労働安全衛生法においては事業者が義務主体とされたことに伴い規定されなかつたものであり、法人の代表者が不作為犯を犯すならば行為者として処罰されることになる。

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