労働基準法(第9章-その他)rkh1006A

★★ rkh1006A労働基準法違反を事業主(事業主が法人である場合においては、その代表者)が教唆した場合、当該事業主についても行為者として罰則が適用されるが、罰金刑にとどまり、懲役刑を科せられることはない。
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×不正解
 事業主が①違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講じなかった場合、②違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合、③違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰するため、罰金刑のみならず、懲役刑を科せられることもある
詳しく
第121条
○2 
事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する

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rkh1707Aある法人企業の代表者が、当該企業において、労働基準法第37条の規定に違反する時間外・休日労働(いわゆる不払い残業等)が行われている事実を知り、その是正に必要な措置を講じなかったときは、たとえ代表者自らが当該不払い残業等を指示、命令していなくとも、当該代表者も行為者として処罰される。 ○


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