労働安全衛生法(第6章-その他)rkh2908A

★★★ rkh2908A労働安全衛生法は、基本的に事業者に措置義務を課しているため、事業者から現場管理を任されている従業者が同法により事業者に課せられている措置義務に違反する行為に及んだ場合でも、事業者が違反の責めを負い、従業者は処罰の対象とならない。
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×不正解
 法人の代表者又は法人若しくは代理人使用人その他の従業者が、その法人又はの業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、「行為者」を罰するほか、その「法人」又はに対しても、各本条の「罰金刑」を科する(両罰規定)。
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  従業者が、その法人又は人の業務に関して違反行為をしたときは、「行為者たる従業者」を懲役刑又は罰金刑を科することに加えて、その「法人又は人」に対しても罰金刑が科させることになります。「行為者たる従業者」が処罰の対象とならないわけではありません。平成29年において、ひっかけが出題されています。

 例えば、法人の代表者が違反行為をした場合には、法人の代表者を罰し、法人そのものに対しても罰金刑を科します。

第122条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条、第117条、第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する

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関連問題

rkh2608ウ 労働安全衛生法第122条のいわゆる両罰規定について、事業者が法人の場合、その法人の代表者がその法人の業務に関して同条に定められている各規定の違反行為をしたときは、当該代表者が「行為者」として罰せられるほか、その法人に対しても各本条の罰金刑が科せられる。○rkh1808B労働安全衛生法第122条では、法人の代表者が同法の違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、同人も行為者として罰せられる旨の規定が置かれている。 ×

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