労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1804D

★★ rkh1804D労働基準法第32条の4第1項に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する場合において、労使協定により、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における労働日数と総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、個々の対象労働者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
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×不正解
 1年単位の変形労働時間制を採用する場合において、労使協定により、対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとしたときは、使用者は、当該区分による各期間のうち最初の期間における労働日と当該労働日ごとの労働時間を特定し、当該最初の期間以外の期間における労働日数総労働時間を定め、当該最初の期間以外の各期間の初日の少なくとも30日前までに、当該事業場の過半数労働組合又は過半数代表者の同意を得て、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
詳しく
 最初の期間以外の各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間を特定するときは、「過半数労働組合又は過半数労働者の同意」を得る必要があります。「個々の対象労働者の同意」ではありません。平成18年において、ひっかけが出題されています。
 最初の期間以外の各期間の労働日及び労働日ごとの労働時間を特定するのは、「各期間の初日の少なくとも30日前まで」です。「各期間の開始の日まで」ではありません。平成7年において、ひっかけが出題されています。
第32条の4
○1 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間
5 その他厚生労働省令で定める事項
○2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない

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rkh0704C1年単位の変形労働時間制に係る労使協定において、対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合には、最初の期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間と、当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を同協定で定めれば足り、最初の期間を除く各期間の具体的な労働日及び当該労働日ごとの労働時間は、各期間の開始の日までに定めればよい。×

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