労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1104B

★ rkh1104B労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、賃金を清算するため、対象期間の初日から、1日8時間又は1週40時間を超える時間について、割増賃金を支払うよう賃金を計算し直す必要がある。
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×不正解
 1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、対象期間の途中で退職した場合など当該対象期間よりも短い労働者については、労働した期間を平均して1週間当たり40時間を超えた時間(法33条又は法36条1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く)に対し、法37条1項(割増賃金)の規定の例により割増賃金を支払わなければならない
詳しく
 当該「賃金の清算」の規定は、「1週間あたり40時間を超えた時間」に対する割増賃金の支払を規定したものであって、「1日あたり8時間を超えた時間」に対するものではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
(引用:コンメンタール32条の4の2)
 法32条の4の2は、1年単位の変形労働時間制の対象労働者であって途中退職した者及び途中採用された者についての賃金清算を規定したものである。
 平成10年改正においては、平成10年改正前の1年単位の変形労働時間制の適用が認められていなかった対象期間の途中に採用され、又は、退職する労働者についても、1年単位の変形労働時間制の対象労働者とすることができることとする一方、当該労働した期間を平均して1週間当たり40時間を超えた場合には、法定割増賃金に係る規定の例により割増賃金を支払うことを使用者に対し明確に義務づけ、このような労働者について不利益が生じないようにしたものである。
 使用者は、実際に労働させた期間が1年単位の変形労働時間制の対象期間よりも短い労働者について、当該労働させた期間を平均して1週間当たり40時間を超えた場合には、法定割増賃金に係る規定の例により割増賃金を支払わなければならない
第32条の4の2
 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない

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