労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1710E

★ rkh1710E労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者は、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。 
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○正解
 深夜業に従事する労働者であって、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、自ら受けた健康診断(労働者指定医師による健康診断を除く。自発的健康診断)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
詳しく

 自発的健康診断は、常時使用され、自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して一月当たり4回以上同条の深夜業に従事した者が対象となります(則50条の2)。

第66条の2
 午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後1一時から午前6時まで)の間における業務(以下「深夜業」という。)に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(前条第5項ただし書の規定による健康診断を除く。)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる

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