労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh2710エ

★★★★★★★★★ rkh2710エ事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。 
答えを見る
×不正解
 事業者は、定期健康診断等健康診断の結果に基づき、「健康診断個人票」を作成して、これを「5年間」保存しなければならない。
詳しく
 「5年間」の保存です。平成27年、平成2年において、ひっかけが出題されています。
 すべての法定の健康診断において、保存しなければなりません(自発的健康診断特殊健康診断についても保存しなければなりません)。平成17年において、論点とされています。
則第51条
 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

rkh1910B 事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。○rkh1710E 労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。○rkh1210C 事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間保存しなければならない。○rkh0210A 事業者は、定期健康診断等の健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成して、これを10年間保存しなければならない。×rks5809A 事業者は、定期健康診断の結果に基づき、一般健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。○rks5510A 事業者は、健康診断の結果に基づき一般健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。○rks5310D 事業者は、定期健康診断を行った場合には、その結果に基づき一般健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。○rks5008A 事業者は、定期健康診断の結果に基づき、一般健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。○

トップへ戻る