労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh1708B

★ rkh1708B労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者は、常時使用する労働者である。
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○正解
 「雇入れ時の健康診断」の対象となる労働者には、「臨時に使用される労働者」は含まれない(常時使用される労働者が対象である)。
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 雇入れ時の「安全衛生教育」と「健康診断」では、対象労働者が異なることに注意します。  rks5509E

則第43条
 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)
7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)
8 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)
9 血糖検査
10 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)
11 心電図検査

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