労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh0910A

★★★★★● rkh0910A事業者が常時使用する労働者を雇い入れる場合に、当該労働者が医師による健康診断を受けた後6箇月を経過しない者であって、当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、事業者は、当該健康診断の項目に相当する項目について雇入時の健康診断を省略することができる。 
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×不正解
 事業者は、「常時使用する労働者」を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一般項目について「医師」による健康診断(雇入れ時の健康診断)を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、「3月」を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
詳しく
 「雇入れ時の健康診断」は、「義務規定」であり、「任意規定」ではありません。昭和52年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
 「雇入れ時の健康診断」の実施が免除されるのは、医師による健康診断を受けた後、「3月」を経過しない者を雇い入れる場合であって、「6月」ではありません。平成9年において、ひっかけが出題されています。
 「雇入れ時の健康診断」は、「医師」による健康診断であればよく、「産業医」による健康診断である必要はありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
anh23D事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、  D  労働者であって、法定の除外事由がない者である。
第66条 
○1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。
則第43条
 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「貧血検査」という。)
7 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)
8 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「血中脂質検査」という。)
9 血糖検査
10 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第1項第10号において「尿検査」という。)
11 心電図検査

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rkh0110A 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、必ず産業医による健康診断を行わなければならない。×rks5809C 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、一定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。○rks5210A 健康診断は、定期に行うことが義務づけられているので、事業者は、労働者を雇い入れる際に健康診断を行う必要はない。×rks5008B 常用の労働者を雇い入れた際に当該労働者の健康診断をするかしないかは事業者の自由である。×

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