労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1707C

★ (2019)rkh1707C使用者は、労働基準法別表1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、フレックスタイム制(清算期間が1箇月以内に限る)を採用することができる。
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○正解
 フレックスタイム制における清算期間は、原則として、平均して1週間の労働時間が法定労働時間(40時間又は44時間)を超えない範囲内で定める必要がある。※清算期間が1箇月超のフレックスタイム制の場合は、44時間の特例は適用されない。
詳しく

 1週間の所定労働日数が5日(完全週休2日制)の労働者については、労使協定により、労働時間の限度について、「清算期間における所定労働日数×8時間」とする特例が設けられています。

第32条の3
○1 
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる
1 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3 清算期間における総労働時間
4 その他厚生労働省令で定める事項

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