労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1306B

★★★ rkh1306Bフレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定めなければならない。
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×不正解
 フレックスタイム制を採用する場合における労使協定において、コアタイム及びフレキシブルタイムを定めるかどうかは任意である
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 コアタイム及びフレキシブルタイムの設定は強制ではありません。平成13年、平成7年、平成4年において、ひっかけが出題されています。
則第12条の3  
(2019)法第32条の3第1号(同条第2項及び第3項規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 標準となる一日の労働時間
2 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
3 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
4 法32条の3第1項第2号の清算期間が1箇月を超えるものである場合であつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め

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rkh0703Aフレックスタイム制に係る労使協定には、標準となる1日の労働時間を定めなければならないが、この場合、単に労働時間数を定めるだけでは足りず、労働者がその選択により労働することができる時間帯の開始及び終了の時刻を定めなければならない。×rkh0402Aいわゆるフレックスタイム制によって労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとする場合においては、その労働者が労働しなければならない時間帯(コアタイム)を設けた上で、労働者がその選択により労働できる時間帯(フレキシブルタイム)を定めなければならない。×


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