労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0802B

★ (2019)rkh0802B労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制における清算期間は、1箇月以内の期間に限られる。
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×不正解
 フレックスタイム制を採用する場合における清算期間は、3箇月以内の範囲に限られる。
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 清算期間の長さは、「3箇月以内」です。1箇月以内ではありません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
第32条の3
○1 (2019)使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、3箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。
3 清算期間における総労働時間
4 その他厚生労働省令で定める事項
(引用:コンメンタール32条の3)
 清算期間の長さは、1カ月以内の期間に限ることとされているが、これは、1箇月単位の変形労働時間制の変形期間の最長期間が1カ月とされていることとの均衡を考慮したものである

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