労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh1907E

★ rkh1907E労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。」と規定されている。
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×不正解
 
育児時間をいつ与えるかは定めてはおらず、当事者間にまかせられている
詳しく
 休憩とは異なり、労働時間の途中に与える必要はなく、勤務時間の始め又は終わりであってもかまいません。平成19年において、ひっかけが出題されています。
第67条
○1 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、一日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(昭和33年6月25日基収4317号)
(問)
 ○○県においては、労働基準法第67条の規定による育児時間を有給休暇として認めているが、職員がこの休暇を勤務時間の始め又は終りに請求してきた場合にこれを与えないことは、同条が勤務時間の途中において育児のための時間を与える趣旨と解されるので、同条の違反とならないと解してよいか。
(答)
 生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者が、育児のための時間を請求した場合に、その請求に係る時間に、当該労働者を使用することは、法第67条違反である。その時間を有給とするか否かは、自由である

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