労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1505C

★★★★ rkh1505Cいわゆる計画年休制度を採用している事業場で、労働基準法第39条第6項の規定に基づく労使協定によって年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合において、当該労使協定によって計画的付与の対象となっている労働者について計画年休期間中に労働させる必要が生じたときには、使用者は、相当程度の時間的余裕をもって行えば、当該労働者について、時季変更権を行使することができる。
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×不正解
 年次有給休暇の計画的付与の場合には、法39条5項の労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できない
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(平成22年5月18日基発0518第1号)
(問)
 労使協定による計画的付与において、指定をした日に指定された労働者を就労させる必要が生じた場合、使用者は時季変更権を行使できるか。
(答)
 計画的付与の場合には、第39条第5項の労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できない
(引用:コンメンタール39条)
 計画的に付与される年次有給休暇は、労使協定で定めるところによって付与されることとなり、この年休については、本条第5項による労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できない。すなわち、労使協定により計画的付与することとされた年休については、労働者がその取得する時季を指定することはできず、仮に労働者が別の日に取得することを申し出ても、使用者は当該別の日に当該年休を取得することを拒否できる。

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rkh0804C労使協定によって年休の時季に関する定めをした場合(いわゆる「年休の計画的付与」の場合)であっても、指定した日に指定した労働者を労働させる必要が生じたときには、相当程度の時間的余裕をもって通知すれば、使用者は時季変更権を行使できる。×rkh0503A年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合には、使用者は、その協定に基づく年次有給休暇について時季変更権を行使できない。○rks6302A労使協定により計画付与を行ったとしても事業の正常な運営を行う上でどうしても必要な場合には、事業主は年次有給休暇に対する時季変更権を行使できる。×


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