★ rkh1704D労働基準法第39条第6項の規定に基づくいわゆる労使協定による有給休暇を与える時季に関する定めは、免罰的効力を有するに過ぎないので、同条第5項の規定に基づく個々の労働者のいわゆる時季指定権の行使を制約するには、さらに就業規則上の根拠を必要とする。
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×不正解
年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定は、免罰的効力を有すると同時に、当該協定により付与された年次有給休暇について労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権の行使ができないという民事的効力を有するため、個々の労働者の時季指定権の行使を制約するために、労働協約や就業規則等の根拠は必要とされない。
年次有給休暇の計画的付与に係る労使協定は、免罰的効力を有すると同時に、当該協定により付与された年次有給休暇について労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権の行使ができないという民事的効力を有するため、個々の労働者の時季指定権の行使を制約するために、労働協約や就業規則等の根拠は必要とされない。
詳しく
(平成22年5月18日基発0518第1号)
(問)
労使協定による計画的付与において、指定をした日に指定された労働者を就労させる必要が生じた場合、使用者は時季変更権を行使できるか。
(答)
計画的付与の場合には、第39条第5項の労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できない。
労使協定による計画的付与において、指定をした日に指定された労働者を就労させる必要が生じた場合、使用者は時季変更権を行使できるか。
(答)
計画的付与の場合には、第39条第5項の労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できない。
(引用:コンメンタール39条)
計画的に付与される年次有給休暇は、労使協定で定めるところによって付与されることとなり、この年休については、本条第5項による労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権ともに行使できない。すなわち、労使協定により計画的付与することとされた年休については、労働者がその取得する時季を指定することはできず、仮に労働者が別の日に取得することを申し出ても、使用者は当該別の日に当該年休を取得することを拒否できる。
関連問題
なし